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[528]
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★分割自我復元★その528●【マイナンバー通知が来る前にすること】●
by:
鈴木崩残
2015/11/12(Thu)08:42:35
>11/14 4:30 文末に少し「追記」しました。
>11/22 14:45 本文中に「不在通知」の写真を掲載しました。
マイナンバー通知が来る前に
早めに対策をどうぞ
まず、もう一度、要点を書きます。
↓
マイナンバーの「通知のカード」は受け取る必要はありません。
それが実際に必要になるまでは、
自分の番号を知らなくても、何も問題はありません。
必要になった時には最寄の役場で
>「マイナンバー記載の 住民票」を申請すればいいだけです。
>写真付の身分証明を提出すればOKで、特に期限はありません。
●このような理由で、必要ならば、いつでも手に入れられますので、
マイナンバーは、「受け取り拒否」してもかまいませんが、
「受け取り拒否」をするには、赤い字で「受け取り拒否」と書いたり、
または印鑑を押さないとなりません。
その手間を郵便局の配達人にもかけたくないと私は思いました。
また、皆さんも、仕事で出かけている時が多い場合には受け取れませんが、
その場合には、当然、「不在通知」が入ります。
■なのであれば、そもそも、「自分がいようが、いまいが」、
「不在通知」を入れてもらえるようにしておけば、
1/
配達の人との、余計なコミュニケーションも不要で、
2/
配達の人にも手間をかけません。
そこで、皆さんの家族の人や、皆さん自身が、
うっかり、マイナンバーの通知を受け取ってしまう前に、
次のようにするといいです。
これを玄関の、ポストや呼び鈴の近くの、分かり易い場所に貼っておきます。
↓
■↑の方法は、自分が自宅にいない場合はむろんのこと、
「いた場合」を想定しています。
しかし、もしも配達人がこの紙を読まずに、
うっかり呼び鈴を鳴らしたら、その時は出てしまっても良いです。
その時は 、
「そこに書いてあるように、不在通知を入れておいて下さい」
とインターホンで、またはドアを開けずに、ドア越しに言えばいいです。
これで、大丈夫です。
それでも「受け取ってください」と言うような配達人はいないですが、
その場合には、
「ごめんなさい。今からすぐ出ないと予約時間に間に合わないので」、
と言って、この紙を指さしてもいいです。
それで、分かったといった顔をしたら、
「笑顔とともに、失礼のないように、静かにドアを閉めて」くださいね。
それで困るような配達人はいませんから。
>あちこちで、同じように、不在通知を、たくさん書いているのですから。
■すると、不在の場合には、こういう不在通知がポストに入ります。
↓
これは、「マイナンバー専用の不在通知」です。
この不在通知に記載の番号と手続きによって、再配達を申請したり、
最寄の郵便局へ、自分で取りに行かないで、そのままにすれば、
7日が経過すると、郵便局から「差出人」へと戻り、
さらにそこで3ヶ月経過すると、役場で破棄されます。
その差出人名は「各自治体の役場」であって総務省ではありません。
ですから、受け取り拒否をすると、
総務省に返送されて、ブラックリストに載るのではないか?と、
邪推したり推測する慎重派の方の場合には、
前述したような文言を印刷した紙を、
10cm×10cm以下の、適度な大きさでプリントアウトして、
玄関の目立つところに貼っておくといいです。
風雨にさらされる場所の場合には、
「パウチしたり、ビニールで保護」をしてください。
この文言を書いたり、打ち込むのすら、面倒がる「怠惰な人」は
次のをコピーしてください。
(このままだと文字色は紺色になっています)
↓
_____________________
郵便配達の方へ
(いつもご苦労様です)
「マイナンバー」の書留については、
「郵便物等ご不在連絡票」を
ポストにご投函ください。
後日、郵便局に受け取りに伺います。
_____________________
同じ世帯の家族の誰かが
既に受け取ってしまった場合は?
マイナンバーについては
「受け取り拒否」や「不在通知が入ったまま放置」、
これ以外に、
「受け取ってしまった人」は、
役場にある正式な「返納手続き書類」に記入して下さい。
さらには「番号は変更出来ない」と報道されていたのに、
実は、ちゃんと「番号変更の手続き書類」もあるようです。
↓
受け取ってしまった人は必読です
↓
http://blogs.yahoo.co.jp/bandcookwine/13685546.html
不在通知のまま放置、
または受け取り拒否した場合に、
役場から「受け取り催促」が来た場合は?
たとえば、2015年11月14日現在、
マイナンバーの通知は全体の1割しか届いていないと報道されています。
これは、発送そのものが遅れていて「未発送」であるのか、
それとも、送ったが受け取りとならなかったのかは不明ですが、
届かなかったというケースも既に数千件あるようです。
では、その場合には、役場が次にするように指示されているのは、
「催促」ということになっているらしいです。
これは現時点で、実際に行われているかは不明なので、
今後、ツイッターで動向を見てゆきます。
■そこで催促には「2種類」が予測されます。
ひとつは電話によるものですが、役場の「戸籍住民課」が、
固定電話や、携帯電話にかけてくることはまずないので、
「郵送によるもの」となると予測されます。
(蛇足ながら、この切手代で、ますます、ゆうちょは儲かりますね)
では、「いつ、その催促が来るのか?」は、
ポストに「不在通知(郵便物等ご不在連絡票)」が入っていてから、
8日後以降ぐらいと予測されます。
そうしたら、次に来るその「受け取りのお願い」が、もしも、
「簡易書留」であれば、冒頭に記した、初回と同じ対応でいいです。
■もしも世帯の誰かがそれを受け取った場合、または、
「普通郵便」で「ポストに単に入っていた場合」には、そのまま「放置」です。
(これは、破棄せず、中身を読んでもかまいません。
私は、これが、もしも来たら、どういうことを書いてあるのかを
じっくりと法的にも精査してみるつもりです)
そして、原則的には「放置」ですが、場合によっては、
「役場にて定められた手続きに基づき、職務として破棄されてください」
と返送するかもしれません。ただしここは「未定」です。
>普通郵便で、通知カードの受け取り催促が来た場合、放置する以外の方法は、
>郵便局へ持ってゆき、「配達証明郵便」と指定して返送します。
>封筒には、ただ単に「不明につき返送」と書けばいいです。
「移転先不明」とか「何が」不明だとは書かず、ただ「不明につき返送」です。
これが法的にどれぐらい効力があるか分かりませんが、
少なくとも、機密性を必要とする大切な番号を手元に置くのを避けられます。
◆ちなみに、こうした場合の
自治体の対応(案)は以下のようになっています。
↓
https://www.j-lis.go.jp/data/open/cnt/3/1282/1/H2707_05.pdf
*********
マイナンバー通知の
何が問題なのかの論旨
●以下にマイナンバーの特に「通知書」を、簡易書き留めで送る
というその事自体の問題点を、簡単に説明しておきます。
マイナンバー制度の最大の問題点とは、
■第一に、
識別番号を、戸籍住民課が勝手に付ける事は、どうでもいい事です。
(勝手に「家畜識別番号」をつけるのは、どうぞご自由に、という事です)
しかし、その具体的な「運用」を、「個人や企業に委ねる点」が問題なのです。
つまり、「紐付け」と言われるシステムによって、
法的トラブルなどの事案が起きた場合に、行政裁判にならない為の布石である点です。
「漏洩したのは、扱った側の責任ですので・・・」とかいう具合にです。
しかも漏洩した場合の「番号の変更出来ない」などは「論外」です。
これでは銀行やキャッシュカードの番号管理のセキュリティー「以下」です。
■しかも、そのセキュリティーのあまりの低さを指摘する次のような
ツイートもあります。
現行のマイナンバーは、数字のみでたったの12桁。
一説によれば、17分ですべての組み合わせをテストできてしまうと言います。
◆参考リンク先
セキュリティーの甘さ
↓
https://twitter.com/MatsuKen_1975/status/668277311314116609
私はこういうのは、よくわかりませんが、とにかく、こうした対策を
「企業側が必要」としてしまい、それによって儲ける利権構造があるわけです。
↓
https://twitter.com/MatsuKen_1975/status/668273703520604160
*********
■さて、第二の大問題は、
そもそも個人番号という、
まさに「一個人」に対しての 交付の「通知義務」があるものを、
「世帯ごと」、どころか「住所ごと」に 送付して、
それで、「その当該個人が受け取った」(通知の所持)としてしまう点です。
これではその「個人番号」という「制度自体の目的」に照らし合わせても、
完全に「矛盾」した、運用方法(通知方法)をしてしまっているのです。
■第三に、
全ての法律条文には「主語」とその定義があります。
たとえば「被告/原告」「被害者/加害者」等です。
それらは法的な手続き、または事実関係に基づいて、
その主語にあたる者に該当する為の「定義」というものがあります。
しかしマイナンバーの「通知カード」が、
「差出人に返送」されて →その後役場で「破棄」された場合は、
それによって、あなたが「受け取った者」とされるのか?
つまり、「マイナンバー通知の所持者である」と定義されるのか?
それとも、されないのか?、の質問を電話で質問した者に対して、
総務省は「そういうケースは想定外なので、どちらとも言えない」
と回答していたのである。(なんじゃ、そりゃ? です)
しかし、法的には、
「それを受け取ったら、個人番号法17条の、片務的義務を、
公権力から課される」という「解釈」もあるというのです。
この場合に、どういう「事実関係の証拠」があれば、
この「受け取った者」もしくは「受け取ったことになる」と定義されるのかですが
現行の方法では、
「世帯にまとめて送る → そこにいた誰かが受け取った
=通知対象の当事者(あなた)が受け取った」、とされてしまうのです。
これは、明らかに「変」です。「常識的に考えて変」なのです。
これは、たとえば、いらない商品を勝手に「代引き」で送ってきた場合と同じです。
そこで「受け取り拒否」、または「不在」でないと、
「受け取ったのだから代金を支払え」、
といった詐欺のような、支払い義務が発生する、というのに極めて似ています。
(マイナンバー通知には、クーリングオフもないでしょうから)
このために、「受け取り拒否」をする人たちが多くいるのである。
■余談
マイナンバー制度とよく似たものがあります。
それは「裁判員制度」です。
あれを 「うっかり火遊びをしていたら、火事になってしまったようなもの」
と専門家が指摘していましたが、
よく研究もしていない海外の事例をそのメリットだけに着眼して
マイナンバー制度を日本に持ち込もうとしたものの、
どうやら法整備の基本すら出来ていないのです。
もしも、「税務上の管理と把握」というのが目的であるならば、
「紐付けして、クレジットカードや全ての収支において個人番号を媒介すればいい」
という、その漠然とした無計画な「構想」そのものは理解できます。
そうなれば、個人事業者は、確定申告の必要もなくなって楽なものです。
しかしその過程で、
「あぶく銭的な利権(ゆうちょのそれ)」や、
「職種(コンサルタントの派遣や、ソフトウエアの売りつけ)」が発生し、
さらに漏洩事件が発生した時の「被害者の受ける実害と処罰」が、
不釣合いなのです(刑事処罰が軽すぎる)。
●最後に、
マイナンバー通知の催促時に、
なぜ受け取らないのですか?の質問に対しては
「世帯の者でない他人が受け取ってしまい、
開封して番号を控えたのです」
と、あなたが役場に対して答えると、
必ず、役所の相手は、
「番号を知っただけでは違法行為は出来ません」と返答します
=「ならば、世帯ではなくて、各個人宛に、普通郵便で送れよ!」
私はそう思います。
簡易書留にして郵便料金を、少しでも高くしたかったのでしょうか?
何しろ、全国の世帯数を、仮に、総務省の統計局の統計に基づき
5000万とすると、
(82円+310)×50,000,000世帯で、
発送するだけで20億円となります。
その他には、こんな「利権構造」や「特需」があるようです。
↓
http://sayuflatmound.com/?p=18347
_____________________________
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