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無明庵日記●猫の足跡-その448 ●自分が意識不明の重体になった場合の【事前指示書の試作】
by:
鈴木崩残
2012/04/12(Thu)09:16:28
【家族の為の事前指示書】
●少し前の投稿で、「大往生したけりゃ医療とかかわるな」という書籍を
紹介しました。
あれから、自分が、「意識不明」その他の「緊急時」になった場合に、
同居している人間に対して、指示をする書面を残す方法をいろいろと
検討しました。
つまり、もしも自分が、危篤その他の状態となってしまい、他人に、
何も意思表示が出来なくなるような事態が生じた場合に、
自分が望むような処置をしてもらう為の指示書です。
●現時点では、例えば、最近少し流行っている「尊厳死宣言書」については、
公証人役場で、「事実実験公正証書」という形で残すのが一般的なようですが、
費用は最低でも1万1千円かかります。また印鑑登録証なども取らねばなりません。
●かといって「事前指示書」や「緊急時伝言書」というのは、
死んでしまった後に効力を持つ「遺言書」とは全く違いますので、
自筆で書いて、封筒に入れて自宅で、自分以外の家族が保管しておいても
あまり意味がありません。
●そこで、私なりに何か方法はないものかと考えて、
ひとつの「試験的な書類」を作ってみました。
それは、家族から、同居している同じ家族あてに、
「内容証明郵便」という形で送付して、
公的な記録として「郵便局」に残すことです。
●「尊厳死宣言書」でも「事前指示書」でも「緊急時の伝言書」でも、
いずれも、現行の法律では、「法的効力」はありません。
もとより、法的効力がないのですら「事実」として残す手段としては、
無理に公正証書を作成したり、行政書士に何年もの保管を頼まなくとも、
「内容証明郵便」で残してみようと、今回思ったのです。
以下が、私のうちの場合の文例です。
私は、相棒と二人っきりですので、これは「二人家族」の場合の文例です。
家族の人数が「二人以上」だったり、または逆に、一人暮らしで、
親や、親類または、知人に送る時には、別の文言になります。
必要に応じて、出す相手を家族の誰にするか、または知人の誰にするか、
文面のどこをどう変えればいいかは、
各自の立場に応じて判断して、変更してください。
******************************
書式については、「内容証明郵便の書式」などで検索すれば、
親切に書いてあります。
この投稿の文末にも、リンクをしてあります。
字詰めと行数、そして使える記号や、その字数換算によく注意して、
「書式」さえ厳守すれば、けっして難しくはありません。
●内容証明を送付すると、自分の手元に一通、相手の手元に一通、
郵便居に一通、合計3通の同一の書面が保管されることになります。
【事前指示書の書式例】
1頁
相手の住所・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
相手の氏名 ■■■■様
平成24年 月 日
自分の住所・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
自分の氏名 ●●●● 印
「事前指示書」兼「尊厳死宣言書」
本書面は●●●●と■■■■の両名のいずれかにおいて、
事故、病気、その他の理由により、本人の意志表示が不能
となる事態が生じた場合の、その処置について記した書面
であり、前述の「両名の双方」が、本書に記すのと同一の
処置を本人の意志により希望した事を証するものである。
なお本書は■■■■が本書を受け取ってから30日以内に
本書に合意する意思を記した内容証明郵便を、●●●●に
送付する事により両者の間に合意が締結したものとする。
●●●●とその同居人■■■■は下記条項を含む「尊厳死
宣言書」兼「事前指示書」を作成する事につき、その趣旨
を完全に理解同意した上、ここに示された同人らの意思が
医療機関により尊重される事を願いこの書面を作成した。
2頁
前述の両名のいずれかが後述に記載する状態に陥った時は
担当医師及び家族とも本書面の内容に従い、人間としての
尊厳を保ったまま死を迎える事ができるよう配慮する事を
切に希望する。
以下●●●●とその同居人■■■■を「宣言者」と記す。
宣言者はこの「尊厳死宣言書」兼「事前指示書」による、
宣言者2名の要望を受容し、これに従う事に協力をされる
方々に深く感謝を申し上げると共にその方々がこの要望に
沿って行われた行為の責任の一切は、宣言者ら自身にある
ものとする。
警察、検察の関係者においては、宣言者の家族、及び担当
医師の方々が宣言者の要望に沿った行為を行った事に対し
犯罪捜査や訴追の対象とすることが決してないよう、特に
お願い申し上げるものである。
なお、本宣言は、宣言者らの精神が健全な状態にある時に
作成したものである。従って、宣言者が健全な精神状態に
ある時に撤回しない限り、その効力が存続するものである
事を明らかにしておく。
3頁
この「事前指示書」兼「尊厳死宣言書」は宣言者が事故、
病気そのいずれの場合であっても、意識不明の状態や正常
な判断が失われた場合、さらには宣言者が意識不明の状態
でなくとも、宣言者が自らが将来病気となり、それが不治
の場合、又は死期が迫っている場合に、同居人である家族
のいずれかである■■■■か●●●●、及び担当する医療
関係機関に対し以下に希望する処置を記したものである。
第一条
出来るかぎり救急車は呼ばない事。
第二条
脳の実質に損傷ありと予測される場合には開頭手術は辞退
すること。
第三条
原因のいかんを問わず、一度心臓が停止すれば、蘇生術は
施さないこと。
4頁
第四条
人口透析は行わないこと。器官切開は行わないこと。
第五条
経口摂取が不能になれば寿命が尽きたと考え、経管栄養、
中心静脈栄養、末梢動脈輸液は行わないこと。
第六条
不幸にも人工呼吸器が装着された場合には、改善の見込み
がない場合は、その時点で取り外して差し支えないこと。
第七条
宣言者の苦痛を緩和する処置は実施する事を許し、その為
に投与した麻酔薬、鎮痛剤などの副作用によって死亡時期
が早まっても構わないものとする。
備 考
この「事前指示書」兼「尊厳死宣言書」は、冒頭に記した
ように、●●●●より同居人である■■■■に送付され、
5頁
それに対して、■■■■が定められた期日内に本書内容に
同意する意志を記した内容証明郵便を●●●●に返信する
事により、本書の指示内容は、その両者のいずれが宣言の
当該者となったとしても、共に同一の処置を望む事に同意
したとみなすものである。
死後についての希望
事前に資料を取り寄せてある、「小さなお葬式」の業者に
依頼をするか、又は通夜、本葬は一切行わず、死亡診断書
が発行された死体は、火葬場の霊安室に安置し、翌日には
火葬すること、このどちらかを希望する。
宣言者である両名は、事前にお互いに希望してあった他者
以外には、当事者の他界に関する連絡をせずともよい。
遺骨は、骨壷に入れたまま自宅に保管しても良いし、遺族
や知人らの手で法令が奨励する大きさの粒子にして、自然
の中へ還す自然葬としても良い。
宣言者となる二人のどちらが他界した場合でも残った者は
残された遺品や遺産は自由に処理しても良いものとする。
そして、この内容証明を受け取った者が、今度は、下記のような
内容証明を、定められている期日内に、返信するのです。
相手の住所・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
相手の氏名 ●●●●様
平成24年 月 日
自分の住所・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
自分の氏名 ■■■■ 印
同 意 書
私が貴方から受け取りました平成24年4月 日付
内容証明郵便 ( 第 ・・・・・・・・・ 号 )
に記された「事前指示書」兼「尊厳死宣言書」の内容に
ついて同意をした事を、ここに通知いたします。
******************************
●まー、これで、どっちかが、
事故や突然の病気で、意識不明の重体になったり、
または、不治の病で、長患いをした時に、
何も書き残さないで家族間で揉め事が起きるよりも、ずっとマシです。
ただし、最初の例文の「最後の部分」の、遺品や、特に遺産については、
不動産や、預金などの遺産があり、子供や伴侶に残したい場合には、
「遺言書」を書いておくのがベストです。
書き方は、わりと細かい部分まで指定しなければなりませんし、
基本的な事を間違うと、遺言書として無効になるので注意が必要です。
むろん専門家に依頼すると、ぼったくられるので、自分でネットで
調べて、間違わないように、勉強してください。
それでも、もしも、いちいち、
どの遺産は誰に相続させるかを指定するのが面倒な場合には、
「遺産は、相続人らで協議の上、法定相続分に近い率で分割してください」
とでも書けばいいです。
ただし、こういう投げやりな書き方は、残った相続人の家族にとって、
結構、迷惑な紛争の火種になるケースも、よくあるのです。
下手な書き方や、特に、法定相続の比率を律を無視した、
下手な分割率で指定した場合には、のちのち遺族間で揉める事になります。
それに、そもそも遺言に何も指定がない場合や遺言書がなかった場合には、
自動的に法定相続分に近くなるよう分割する事になっていますので、
わざわざ「法定相続にして下さい」とか書く必要もありません。
それぐらならば遺言など書かないか、
あるいは逆に、逐一、細かく相続の方法を指定すべきです。)
******************************
■葬儀費用を極端に少なくしたい場合は、
【小さなお葬式】で検索してみてください。
【内容証明の、書き方と郵便局への出し方】については、
下記のページが分かりやすかったです。
↓
http://www.e-gyoseishoshi.com/naiyou3.htm
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