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2007年3月までは
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読者専用の質疑応答用の掲示板でしたが、
2009年7月より禅書道日記に変更。
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[1566]
■
●無明庵日記「猫の足跡=その303=」■電力会社による放射性物の環境流出は違法ではない?■
by:
鈴木崩残
2011/07/03(Sun)23:11:11
>7/7
>隣の「桜の間」を更新しました。
↓
http://www.mumyouan.com/k/sakuranoma.html
●
_____________________________________________
>●7/6 7:00 更新しました。
>文末に、「訴状」の草案を追加しました。
原子力事業に関わる者を、
刑事処罰に出来る可能性は少ない?
一方、部外者や一般人が核物質を扱うと処罰される?
●法令を調べてみた結果、こうなりました。
【 法令 】
↓
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32HO166.html
上述の文中に、懲役または罰金についての記載は、5箇所しかない。
一例として、上記にリンクした、「第七十七条」には、
>>次の各号のいずれかに該当する者は、
>>三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
とあるが、全て但し書きの部分に、
>>●●の指定を受けないで、●●を行った者・・・
とあるので、「事業者」である電力会社は、よほどの
手続き上の不備がない限りは、これに該当しない事になってしまうのだ。
また、「外国原子力船運航者」について、
>>前項の罰則に規定することができる罰は、
>>一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金又はこれらの併科とする。
などの記載はあるものの、
事業者、つまり「電力会社」に対しては、
>>許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。
とだけあるのみだ。
つまり、しらみつぶしに、法令を調べて、今回の東電のどこかに、
「手続き上の法令違反」を見つければ、一年以下の期間で、事業の停止を
命ずることが出来るわけだが、かなり困難そうである。
■参考のために記載しますが、これを読むと、原子力村の連中は、
この「罰則」の適応からは、逃げられるようになっています。
第八章 罰則
第七十七条
次の各号のいずれかに該当する者は、
三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
第三条第一項の指定を受けないで製錬の事業を行つた者
二
第十条第二項、第二十条第二項、第四十三条の十六第二項、
第四十六条の七第二項又は第五十一条の十四第二項の規定による
事業の停止の命令に違反した者
三
第十三条第一項の許可を受けないで加工の事業を行つた者
四
第二十三条第一項の許可を受けないで原子炉を設置した者
四の二 第二十三条の二第一項の許可を受けないで同項の保持をした者
五
第三十三条第二項の規定による原子炉の運転の停止の命令に違反した者
六
第三十九条第一項の許可を受けないで、
原子炉若しくは原子炉を含む一体としての施設(原子力船を含む。)を譲り受け、
又は同条第二項の許可を受けないで原子力船を譲り受けた者
六の二
第四十三条の四第一項の許可を受けないで使用済燃料の貯蔵の事業を行つた者
七 第四十四条第一項の指定を受けないで再処理の事業を行つた者
七の二
第五十一条の二第一項の許可を受けないで廃棄物埋設又は廃棄物管理の事業を行つた者
七の三
第五十一条の十九第一項の許可を受けないで、
廃棄物埋設地又は廃棄物埋設地を含む一体としての施設を譲り受けた者
八
第五十二条第一項の許可を受けないで核燃料物質を使用した者
九
第五十六条の規定による核燃料物質の使用の停止の命令に違反した者
●このように、民間人やテロリストなどが、核物質や各施設を、
無許可で勝手に扱った場合には、
最高で3年の懲役または、三百万以下の罰金とあるが、
もしも放射性物質を悪用した、殺人・傷害事件にでも発展したら、
>これでは、「この上もなく緩すぎる罰則」である。
●しかもその上、この法令をよく読むと、
さらには、核燃料や、使用済み燃料に対しては、規制があるが、
「核汚染された水」「核汚染された土壌」については、記述がない。
つまり「核汚染物質」を悪用するかもしれないテロリストは、
刑事処罰の対象として、想定すらもしていない、ということになりかねない。
____________________________________________________________
今ならば、放射線テロやり放題の日本?
●7月7日号「週刊文春」の記事が話題となり、
いくつかのブログでも取り上げられている。
↓
http://ameblo.jp/kayutei-blog/entry-10939922266.html
http://earclean.cocolog-nifty.com/blog/2011/06/post-8b88.html
以下引用。
>>環境汚染をもたらすおびただしい有害物質のリストの中に、放射性物質は含まれていない。
>>工場がカドミウムや有機水銀を環境中に放出すれば、それは法律に抵触し、工場が法的な加害者となる。
>>しかし、今回のように原発事故で放射性物質で農地が汚染されたとしても、それは違法ではないのだ。
>>だからこそ、大量の汚染水を海洋に放出しても、東電はとがめを受けることがないのである。
つまり
>【放射性物質は「環境基本法」では、取り締まる対象物質になっていない。】
ということになる。
ただし、冒頭に更新したように、
>許可を受けていない関係者外の者が、放射性物質を扱うと、
>刑事処罰の対象となると解釈することが出来る。
●こうなると記事中にもあるとおり、東電に対しての訴訟を起こす場合には、
>>民法709条の、
>>『故意・過失によって他人の権利・利益などを侵害した者は、
>>この侵害行為によって生じた損害を賠償する責任を負う』
というものしか適応が出来なくなる。
●私は以前に、東電が、労働者や、住民を被曝させたことに対して、
東電を「刑事告訴」すべきだということを書いたが、
法的にそれは不可能ということになってしまう。
●なぜこのような、信じられない法律の「盲点」があるのかについては、
二つの原因があるだろう。
ひとつは、放射性物質が外へ漏れることなど、想定することすらしなかったという、
まさに、原発村の「怠慢」。
もうひとつは、事故で漏れても、事業者らが刑事責任を取らずに済むように、
その法律そのものを「わざと設定しなかった」。
________________________________
●「何かの法律や、自治体の規制や、契約内容」が、違憲にあたる、または、
法的に明確な根拠がない、正当性がない、という場合には、
それを破棄し、無効とする事も出来るが、
「許可を受けた事業者」による放射性物資の環境への流出には、
そもそも、それに刑事罰を与える法律そのものが存在しないのだ。
指定の許可を受けないで核物質を扱った者にのみ、刑事処罰がある、という状態である。
●そこで、今回は、
「文末」に、日本国政府にあてた「訴状」を作ってみました。
______________________________
●ところで、現在、強制退避させられた住人たちが求めている損害賠償の対象とは、
あくまでも商業的、営業的なものであり、個人財産の侵害などといった、
「経済的被害」に対するものに過ぎず、そこでは、
>「命」や「健康被害」は、刑事処罰や損害賠償の対象ではないのである。
現在のような軽い処罰内容では、
放射性物質の悪用によるテロを防げない
■福島第一原発にある、高濃度汚染水を、
反日勢力や工作員などのテロリストが、外に持ち出すことなど造作もないだろう。
それをする側にも無論、被曝の危険は伴うが、
いったん鉛と鉄で出来た容器に詰め込んで、
第一原発の、物資の「搬出入用の車両」に積み込んでしまえば、
いくらでも外部に持ち出せるだろう。
■では、その高濃度汚染水を、そのままで、あるいは、
分離して、ろ過して、さらに凝縮して、匂いも、香りもない、純度の高い、
高濃度の放射性物質に変えて、
誰かが悪意で、
どこかの敷地にばらまいたり、
国会議事堂の水道のタンクに入れたり、
どこかの学校のプールにいれたり、
あるいは、東電の社員の飲み物に混ぜたり、
安全保安院の愛人への、お中元の飲食物に混ぜたとします。
今の福島第一の、身分証明の確認もいいかげんで、
どこの下請けの誰が、現場に出入りしているかも分からない、
そんな、「テロ対策のかけらもない」ような今の状態ならば、
簡単にそんなことは出来てしまいます。
参照「身元確認ができない作業員」
↓
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/110701/dst11070113030003-n1.htm
つまり、下請けの作業員になり、密閉する容器さえ用意すれば、
敷地内に隠しておいて、夜に徒歩で取りにゆき、汚染水を盗んで、
車に乗せて、簡単に外部に運べてしまえます。
■さらには、わざわざ第一原発に行かなくとも、
都内の下水道処理場にある放射性物質を含む汚泥を、
テロリストがある程度の量を略奪し、
どこかで分離して、高濃度の状態で取り出せるだろう。
さて、そうして抽出した高濃度の放射性物資または、高濃度汚染水によって、
東電の誰かが、一服盛られて、ロシアのジャーナリス(リトビネンコ氏)みたいに、
短期間で、顔がボロボロに崩れて死んだり、
原発推進派の国会議員が、ばたばたと死んだり、ばたばたと発病しても、
>犯人は、最高でも、たったの3年の懲役か、三百万以下の罰金。
つまり、日本は、今、どれだけ高濃度で、致死量に至るほどの放射性物質を、
環境や人に与えても、3年以上の懲役刑や、
死刑や無期懲役等を命ずるような法令はない、ということである。
●また「核汚染物質」についても、取り締まれない可能性すらあるが、
>ただし、大前提として「核汚染物質は、核燃料なしには、発生しない」ので、
>二次的に発生した核汚染物質もまた、民間人の管理下にあってはならず、
>よって部外者がそれを扱うことは、違法になると解釈することは出来るだろう。
●しかし、そうした犯罪に対してすらも、
このような不適切な「軽い処罰」しかないのであれば、
現在の日本は、ある意味では、
「放射性物資テロ、やりたい放題の国家」だということになってしまう。
■そういう無法地帯の中で、原発推進派の人間や、
政府要人、そして東電社員らが、
テロリストによる虐殺や、被曝した人達の恨みを買いたくなければ、、
政府は、「発電の自由化」や「発送電分離」や、その他、
あれこれの「法案」を検討する前に、まず、何を差し置いても、
>「正規の許可を正しく受けた事業者であれ、
>あるいは無許可・無認可の事業者、または個人であれ、
>その者が、何の核種の、どれぐらいのレベルの放射性物質を、
>環境や、食物や、生物や、人間に、故意または過失によって与え、
>どれぐらいの内部被曝、または汚染による健康や産業への被害を生じた場合には、
>懲役何年または、いくらの罰金に処すか。」
という法律を、一刻も早く作れ。
国際基準はあっても、国内法には、
「許可を受けた事業者」が、放射性物質をどう処理しても、それを取り締まる法律がないからこそ、
政府や東電の連中は、福島やその周辺の人達を、被曝させても、
何食わぬ「平気な顔」をして、会見に出ているのだろう。
海洋に、いくらタレ流しても、国内法では罰することが出来ない。
なんならば、高濃度汚染水を、敷地内に、いくらあふれさせたところで、
許可を受けた事業者である彼らを逮捕したり、罰則を課したり、
取り締まることが出来ないことに東電の幹部は安心しているのである。
だからこそ、作業員の浴びる放射線の限度を250ミリシーベルトから
500に引き上げて、その結果、何十人、何百人もの労働者を死なせたとしても、
電力会社の側は、誰一人も罪に問われない。
子供たちに20ミリシーベルトの放射線を浴びせて、内部被曝させ、
5年後に、何千人という子供たちが発癌しても、
現行法では、「事業者側は」誰も加害者ではないということになってしまう。
全く信じられないことだ。
もしも早急に、放射性物質を厳しく取り締まる法律を成立させなければ、
この国では、「放射線で人を殺したり病気にしても、
それは、その被害とつりあわないぐらいの、ごく軽い刑事処罰に過ぎない」
という事になってしまうのである。
今後、どこかの原発が事故を起こした場合に、
責任者を、牢獄へぶち込むためにも、この法律は早急に成立しなければならない。
もしも、それを、もたもたしていると、
原発村の連中や、原発推進派の議員や、著名人や、御用学者や、経済界の人間が、
自分たちの保身のために「 作らなかった法律 」のせいで、
彼ら自身が、放射線テロで大量に殺され続けても、
犯人は、最長でも、3年で刑務所から出てくることになる。
それとも、「放射性物質による殺人」も、この国では「想定外」なので、
「それを厳しく取り締まる法律は、なくてもいい」のでしょうか?
_______________________________
●ちなみに、もしも私が、裁判所に訴状を出すのであれば、
次の点を指摘し、最大の争点とします。
↓
核原料物質・核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の
改定を請求する訴状
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律
(昭和三十二年六月十日法律第百六十六号)の、第八章「罰則」は、
放射性物質による犯罪を阻止・予防することが困難な法令であり、
また社会倫理の観点からも、大きな不備を有するものである。
よって、当該罰則を改変することを日本国政府に要求する。
■第一項
当該罰則は、一般論として解釈すれば、以下のような比喩を用いて
解釈される法令と見なされる。
「監査機関による正式な許可を受け、正規の手続きを経た、
猟銃製造業の事業者であるならば、
その猟銃によって、事故または事件を起こしても、その者は罰則を受けない。
一方で、猟銃を製造管理する事業者でない者は、その罰則を受ける。」
すなわち、「同じ危険な物質または物体」でありながら、
事業者以外の者が扱うと、処罰されるが、
事業者が扱うと、処罰を受けない、という点で、
この法令は「社会常識を著しく逸脱しているもの」である。
この現行の法令が、その処罰の対象としているものは、
独占的に原子力産業に関わる事業者以外のものが、その独占権を
侵害した場合に、その利権侵害に対して課せられる罰則に過ぎず、
放射性物質の危険性を前提としたものではないことは明白である。
しかしながら、放射性物質や、それを扱う施設、あるいは「二次発生した放射性汚染物質」とは、
これらを取り扱う者が、たとえ、正規の手続きを経た事業者であれ、
それ以外の民間人であれ、
それは、等しく生物の生命や健康を確実に奪う効果を持ち、
それは銃器、殺傷性の高い刃物、さらには生物化学兵器や、毒物や、
その他の有害物資に劣らない「危険物」に他ならない。
その「極めて危険な物質」を扱う者が、事業者である場合には罪を問えず、
事業関係者外の者に対してのみ、刑事処罰が可能である、
という事それ自体が、そもそも矛盾した法令である。
これは、たとえ銃を所持・管理する許可を与えられている警官であっても、
紛れもない危険物であるその銃を、正当な理由なく発砲して、他者を殺害すれば、
罪に問われるのと同じ、「ごく常識的な論理」である。
■第二項
また、放射性物質や、それによる二次汚染物質が持つ、生命と健康への
危険性の重大さから鑑みれば、
現行の罰則が、最高でも懲役3年以下、または三百万以下の罰金というのは、
極めて軽すぎる、不適切な罰則であるため、
現行法では、国内における原子力産業に関連するテロ行為を抑止することがほとんど困難である。
この点も考慮し、
「各事案の、事件や事故の程度に準じた、段階的な罰則の詳細」を設けて、
早急に当該法令を改変すべきである。
一例として、殺傷能力を持つ放射性物質を他者に投与、又は飲食させて
その他者を殺害した場合にあってすらも、懲役3年以下という現行法は、
処罰としては、極めて不適当であり、犯人は通常の殺人罪と同等の刑罰
を受けるべきものであることは、言うまでもない。
以上の第一項、第二項の観点より、
本件の当該法令の「法改正」を、ここに請求する。
________
■蛇足ですが、次のような事件が起きなければ、
現在のこの法律は決して変わらないと思います。
たとえば、テロリストや民間人ではなく「原子力を扱う電力会社の社員」が、
その事業者の立場で、放射性物質を使って、故意に傷害事件や、殺人事件を
おこすというケースである。
また、たとえば、その犠牲者が弱者や子供であった場合である。
こうなると、許可を得た「事業者]だからといっても、
事件の性質が、殺人や傷害となれば、懲役3年、300万以下の罰金
という罰則の現在の法律で、世論が納得するわけがないからである。
刑事処罰が存在した
7/20記
この部分は、7/20に加筆しました。
前回は、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」しか
調べませんでしたが、
もう少し、調べて見ると、放射性物質を取り締まる法律がありました。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H19/H19HO038.html
↓
放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律
(平成十九年五月十一日法律第三十八号)
放射性物質をみだりに取り扱うこと若しくは原子核分裂等装置をみだりに操作することにより、
又はその他不当な方法で、核燃料物質の原子核分裂の連鎖反応を引き起こし、又は放射線を発散させて、
人の生命、身体又は財産に危険を生じさせた者は、無期又は二年以上の懲役に処する。
第八条 第三条から前条までの罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第四条の二の例に従う。
______________________________
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