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[3935]
■
■「感情表現の自由」という新法が必要である■
by:
鈴木崩残
2008/05/23(Fri)01:44:12
●日本国憲法に追加すべき条項●
【感情表現の自由】
全ての国民は、何人も、
個人の主観により、
他者や、他国や、他民族や、他宗教の理念を、
嫌悪する権利、敵視する権利、批判する権利、
及びこれらの感情を自由に表現する権利を有する。
但し、本条項は、日本国における現行の民事法、及び刑事法の定める
違法行為や武力行使を肯定するものではない。
また、本条項に人権擁護法は対抗出来ないものと定める。
[その理念]
個人による、多様の異論と論争が、社会の中に拮抗する事によってのみ、
真の、民主的、自主的、かつ知性的な社会と個人が形成される事は、
人類の歴史が証明するところである。
一方で、職権の乱用によって、個人の感情と思考の自由を阻害、
及び弾圧した社会は、知性的に極めて不健康な社会となり、
ひいては、それが独裁国家や軍事政権と化す傾向にあった事は、
明白である。
よって全ての国民は、思考の表現の自由と共に、
個人の主観、個人の知性、個人の感情により、
他者や、他国や、他民族や、他宗教を、
嫌悪、敵視、批判し、その感情を表現する権利を有するものと定める。
【なお本条項案は、全文転載の場合にのみ、その自由な引用を認める】
2008年5月23日 鈴木崩残 記
***********************************************************
■ここをお読みの読者の人達は、「以上の」憲法の追加条項案を、
ありとあらゆる種類のメディアに投稿してください。
インターネットの掲示板、メール、各党本部、テレビ局、
その他、無制限に。
___________________________________________________________
●雑記●
人権擁護法案の中身を見ると、
それが適応されると予測されるほとんどの事例は、
現行法の民事法や刑事法によって、
「個別に対処できるものばかり」である。
たとえば、侮辱罪、営業妨害、著作権侵害、
その他の職場での差別や、家庭や施設での虐待や、各種ハラスメント、
その他の人権侵害も、
これらは、全て「現行法の定める各種の法律」によって、
当事者間、または弁護士や裁判調停を通じて「解決可能なものばかり」である。
むろん、いろいろな事案に対処するために、
今後も、法律設備の「枠」をより改善してゆくことで
解決せねばならない部分も多いが、
それは、現行法の改善によってなせばいいのである。
■しかるに、現在の警察ですらも持っていないような、
「極めて敷居の低い捜査権」と職権を、
なんらの特別な資格も、知識も、訓練も受けていない、
法務省の外局組織に属する数万人の職員が持つということは、
それは、現行の日本国憲法に対する違憲でさえあり、
また民事法に対する冒涜、
および国家資格を有する弁護士の能力の軽視、
そして刑事法に対する冒涜、
および警察職員の能力に対する軽視ですらある。
平たく言うと、
これほどまでに「無知性」で「明確な定義不在」の法案というのは、
一体どこのバカが考えた法案なのか知らないが、
私個人は、ただただ、呆れるばかりである。
◆概略◆
↓これを読むと、職員の情報漏洩の罰金はたったの3万で、
国民の罰金は30万というシロモノ。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%BA%E6%A8%A9%E6%93%81%E8%AD%B7%E6%B3%95%E6%A1%88
◆法案提出の経緯を見ると、
そもそもは、部落差別問題に、そこに便乗した、
特定の宗教法人や、国会議員と地方議員や、
朝鮮半島、中国の勢力などらが、
自分たちに都合が悪いと「独断」で決定して、
それによって私達日本国民の表現の自由や報道を著しく弾圧し、
その上さにらに、各種の「罰金制度」をどんどんと強行する事によって、
国民を脅迫して、毎度おなじみの無駄使いのための、
「財源を得ようとする悪徳行為」と推測される。
■なお「タスポ taspo」の次は「シュポス(だのシュスポ)」とか言って、
酒を自動販売機で買うために、
住民票や証明写真までもが必要になるという、
「個人情報侵害法案」のようなものが提出されるに違いないだろう。
だいたい全国にある数十万台の自動販売機の交換、
そして認識システムの管理の為の機材やそれに関わる人件費だけで、
その関連部署と関連企業は、ボロ儲け状態であり、
しかも、それによって利潤など出なくても、
あるいは全国の販売店が赤字になったとしても、
誰1人も責任を取らなくても良い、「一時的なボロ儲け」の「やり逃げ」
というわけである。
もっとも酒造業界は、政治や公務員や広告代理店などと、
いろいろな癒着があるだろうから、おそらく
「自動販売機で酒を買うのには成人である証明の個人情報が必要」
というのは、かなり先送りすると予測される。
◆法案にしても、管理システムにしても、
いつものように、問題や事件が起きても誰も責任を取らない連中が
その職権を持つということと、
私達が毎日毎日働いて支払っている税金が、
こうした馬鹿げた法案を使って、天下り場所を確保したり、
儲ける連中のために、湯水のように使いまくられる、
ということに、存分に、「嫌悪し、敵視し、批判する自由」が
皆さんにはあります。
そんなに財源を確保したいのであれば、
全ての「宗教法人に課税」をして、
その莫大な徴収を全て、今問題になっている
「老人の医療費」に回すという、この法案を通すべきである。
宗教は、お年寄りには優しい筈ではないのですか?
だったらば、宗教は「脱税の為の預金倉庫」としての存在を一切止めて、
喜んで税金を払って、それを老人の医療費に回せばいいではないか?
_________________________________________________________________
【何かを自由に嫌う事の出来る人権】
5/23 8:00 更新
◆この「感情表現の自由」というのは、
個人的な主観による「嫌悪権」と言い換えることも出来る。
つまり、正当な理由があろうがなかろうが、人には、
自分の主観による好き嫌いを表現する自由があるということである。
◆この事に関して、ひとつの「微妙な事例」を説明してみたい。
私は2003年に長野県内で、借家を探して不動産を回っていたときに、
どの不動産屋さんも、その契約書のほとんどに、「オウム信者お断り」
と表記されているのを見た。
私たち一般市民からすれば、それは治安的にも安心できる状態であり、
そもそも、そういう事になったのは、
彼らが自分の団体の犯罪行為を恥じて「解散しなかったことの自業自得」である
と言うことが出来る。
◆ところが、もしもここに「人権擁護法案」なるものが持ち込まれると、
不動産屋さんは、その記載によって「人権侵害」や「差別記述」をしている、
と見なされる可能性が非常に高くなる。
私個人は、相手がオウム信者だからといって(集団居住は別としても)、
彼ら個人の居住の自由を不動産屋が侵害するのは、
行き過ぎであるとその時に感じた。
ただし、逆に「借家人の側が、自らの好き嫌いの主観」によって、
入居契約を拒否する権利もあってしかるべきである。
人権擁護という定義の曖昧な問題に、
安易に捜査権や乱用の可能性を職員に与えると、
暴力団組員の居住やカルト教団の居住まで擁護しなければならない
といった、治安維持とは本末転倒の結果になりかねない危険性を持っている。
私は「個人的な正当な差別」というものが存在してしかるべきであると思う。
また、主観の好き嫌いによる、拒否権が存在してしかるべきであると思う。
◆同じ長野の不動産屋巡りでは「逆の面白い事例」が一件だけあった。
それは借家人(大家)が、日本共産党の党員だったのである。
周囲の数件の家にも、共産党のポスターが沢山張ってあった。
そして、その大家は「宗教は何か信じておりますか?」と質問してきた。
私は「別に特に何も信仰しておりません」とは言ったものの、
私は宗教的、または精神世界に、「ごくごく個人的に」興味を持つこともあり、
それらの面白い本や、トンデモ本の読書をしたりすることもある。
しかし、その日本共産党の大家さんの目から「曲解」すれば、
そうした、日本人としてごく一般的な行為すらも、
宗教的と見なすのだろうと判断した。
「うちには、宗教を信じている方には入居をお断りしています」と
その大家さんは、はっきりと言いました。
私は、一般の多くの宗教信者も気持悪い面があるが、
その共産党思想に偏っている、その大家の偏見そのものが
逆に、あまりにも「気持ち悪くて」、
言うまでもなく、私はその家を借りなかった。
同じようなことは、公明党を支持する大家の家だったとは知らずに、
神道の信者が、家を借りようとするときにも起きるであろう。
そして、その他、いろいろなケースで、双方が嫌いなものが、
賃貸契約以外の場でも、職場、その他あらゆる場所で、
バッティングする可能性が世の中には沢山ある。
こうしたごく主観的な事例が発生した時に、
それを解決する手段の一つとして、
双方の「気が合うか合わないか」または「好き嫌い」が
この場合には、「まかり通って良いケース」なのであり、
それを法律で、差別だ、人権擁護法だと言って、
強引かつ強制的に、合意させたりすることは、
国民の正常な感情表現の発達にとって、なんら好ましくないと、
私は認識している。
私はキリスト教嫌いだから、入居や入社を断ります、とか、
私はオウム大嫌いだから、入居や入社を断ります、とか、
私はどこどこの国の人は個人的に嫌いだから、断ります、とか、
何何組の組員は嫌いですから、断りますとか、
そういう個人的な好き嫌いは、「対個人」に対しては、
まかり通ってよいと考えている。
信教の自由があるということは、同時に、そこでは、
「嫌いな宗教を拒否したり嫌悪する自由」をも持っていなければならない。
◆極端に言うと、人権擁護法というのは、
男女間の、性格や容姿の「好き嫌い」でさえも、
もしも拡大解釈をしてしまうと、
人権侵害というレッテルさえ張られかねないのである。
●我々には、ごく主観的な理由で、
何かを嫌いだと拒否する権利はないのだろうか?
例えば、犯罪者に家族を殺された経験のある人が、
「殺人の前科のある人」を入居させたくないと思っても、
それは人権侵害と見なされてしまう、
そんな社会が「平等」だとか言って美化されるものなのだろうか?
私は違うと思う。
不当な差別は現行法で調停されたり、罰せられるべきであるが、
その一方では、
個人の「主観による好き嫌いの感情」は、決して無視されてはならない。
それもまた、重要なる「人権」なのであるから。
_______________________________________________________________
マスコミが「マスゴミ」と言われる理由
■一言にいえば、この最大の原因は、
マスコミが庶民の代弁者であるようなポーズをしすぎたことである。
たとえば、社説やテレビでのコメントひとつにしても、
国民の総意であるかのように勘違いをしたポーズをした発言をくり返し、
「私は、庶民の意見としてではな、1人の記者としてこう思います」
という事をいう、人間として当たり前の事を言うジャーナリストが、
まるで、絶滅危惧種のようになってしまったことである。
■たとえば、虐待や違法行為や、または差別があった場合に、
虐待をした側、虐待をされた側の両方の言い分が、
「全くフェアに闘うことの出来る土壌」、それこそが、
自由主義や、近代国家や、「先進国」のなんたるかの大原則である。
マスコミというものは、むしろ率先して、
「ああ、私は、あの人のように自由に発言しても良いのだ」ということを
一般の人々の手本になって言動で示すぐらいで、
初めてそれはプロであるといえる。
(たとえば、事例として適確かは別としてもマイケルムーア氏のように)
■こうした
「個人的立場を貫いたり、対立する双方が対等に、物事を言う事」を、
それをして良いのだということを積極的に啓蒙するのが
先進国におけるマスコミの真の役目なのである。
子供たちの教育にとって、という意味では、
マスコミが国家権力の監視目的だのといった問題は「二次的な問題」でしかない。
■余談ながら、
だからこそ、私は前回の東京の知事選に立候補した外山氏の演説を
近代、希に見る「名演説」であると賞賛した。
少数派、それがどのように思想的に偏ったものであったとしても、
その少数派が「声を上げる機会すらも奪う社会」であってはならない。
しかし、マスコミはこの数十年で、庶民の声の代弁者を気取りすぎるあまり、
記者個人の責任において、個人的な見解を自由に言うという
マスコミの最大の権利を放棄したのである。
■それを思うとき、かつて1995年にオウムの犯罪事件が起きたとき、
メディアは少なく見てもまる一年間以上、オウム報道を続けたことは
皆さんの記憶にもあるかもしれない。
そのとき視聴者が見たものは、メディアや専門の学者とオウム信者が
対等に番組中で論争(またはオウムが言い訳)をしているシーンであった。
その結果はどうあれ、この十数年間に限れば、
報道メディアが最も面白かったのはあの時期であった。
そこには、「世間教」というバカなコメンテーターと、
オウム真理教というバカの面々が、
少なくとも、今よりもずっとフェアに双方の言い分を言っていたからである。
【結語】
■異論をぶつけあうこともなく、仲良くだの、穏便にだの、
逆に、一方的にどちらかが「被害者づら」をしたり、または
なーなーの関係などが、全く社会や家族を理性的に生育しなかったことは
世界の歴史を見ても、明白な事実である。
もっと極論すれば、社会構造の最も最少の単位である、
特に恋人や夫婦間、または家族間で、
そこで、うまくいかないような、通用もしないような、
「和」だの「我慢」だの「服従」「いい子ぶりっ子」などは、
社会全体にとっても、全く何も貢献しないということである。
言うまでもなく、社会の最も小さな単位の素粒子とは個人と家族である。
その家族の中で、異論や、個人の責任において、自分の好き嫌いを
双方が「対等に」はっきりといえなかったら、
そんな家族は機能不全家族であり、
そんな、陳腐で、情けない家族の集合が作り出す社会などは、
「機能不全社会」である。
そのような個人や家族や社会にしてしまうような、
堕落を貴方の理性に発病させないために、
自分の「思考表現や感情表現の権利」を大切にしてください。
人間のこうした主観的な部分に、
「現行法の改善」以上が介在する道理は全く何もありません。
ストーカー被害からの保護や、人権の保護については、
「現在の法律の枠を改善すること」によって、それを実現すればいいのである。
そうした人権の保護とは、
突然に、振って沸いたような、まるで中国の治安維持部隊か、
はたまた日本の戦中の憲兵のような連中が職権を乱用して、
皆さんの「個人的言動や個人感情」を、踏み潰すことによってではありません。
■だから、かつて私はこの竹の間で、
「ケンカ道」という事を提唱しました。
学校のホームルームでも、子供同士や、教師と生徒の間で、
ルールを設けた「正当な口論」による「口喧嘩」の授業をしなさいと。
ずいぶん昔(2006年9/27)の原稿ですが、
これ↓でしたね。
http://www.mumyouan.com/k/?T3594
★★★★
★
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