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[506]
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★分割自我復元★その506■ 何も桜の間に書くことではないですが・・ ■
by:
鈴木崩残
2015/10/05(Mon)17:17:12
これは、特に桜の間に書くようなことではないのですが・・・・
引越しをしたり、その他の理由で、現在住んでいる場所に、
皆さんの「住民票」がない場合には、考慮しておいてください。
つまり、もしも皆さんが「住民票を、実家から移していなかったり」すると、
毒親が、あなたへの通知カードを預かる、ということが起きますので。
マイナンバー通知が来たら?
●私はマイナンバーの制度そのものについて、是非を言うのではなく
番号通知のカードの「発送」の仕方が、非常に気に入りません。
まだ来ていないですが、役場に問い合わせたら、
うちの町は、今月の15日ぐらいからだそうです。
それで、マイナンバーの通知カードが、簡易書留で送られてきたら、
>「これ、受け取って、どうすればいいんだよ?」
とか、
>「こんなものも、気持ち悪いから受け取り拒否したい」
とか、
または、中身のチラシを読んで、
>「なんとなく、このマイナンバーカードというのを作らないと
> 不都合が出たり、何かと損をするのかな」
とか、そうやって、「漠然と、妄想」してしまい、
どんどん他人や政府が作った流れに乗せられてしまう人たちが多いと思います。
●私は、最初、郵便局員に不在通知を書いてもらって、
そのまま局に取りに行かず「配送されなかったこと」にしようかとか、
受け取り拒否と書いて、持って帰ってもらおうかとか、少し考えたのですが、
「自分の番号を、今後もずっと知らないと、どんな不利益があるのか」
これだけを知りたいと思い、調べたり、役場や総務に電話をしました。
皆さんが、どうしたらいいのかという、結論は最後のほうに書きます。
●そもそも、マイナンバー通知が「簡易書留」ってだけで、アウトでしょ?
なぜならば、それを受け取るのが「本人」でなくても、
玄関先で、配達人が、口頭で質問するだけで、
本人確認もせずに 「誰かが判子を押せばいいだけ」ならば、
共同で暮らしている世帯とかはどうするの?
また「対立している家族間」で、番号が漏れたらどうするの?
●マイナンバーは、そもそもが 印鑑登録や、口座開設、
その他の手続きと同じように、
本人が最寄の「役場に行って」 写真付きの「身分証明書を出して」、
本人確認をして、それではじめて受け取れる、
という方法に、なぜしなかったのか? ですが、
答えは、簡単です。
まず、そんなことをしたら、面倒臭がって、
ほとんど誰も受け取りにいかないからです。
しかしそれよりも、マイナンバーの導入だけで、
その送料によって日本郵政にお金が入りますし、
企業の経理ソフトの導入やら、コンサルタントやらと、
立ち上げたという、それだけで予算が飛び回って儲かるところがあるからです。
●さて、マイナンバーでは、私も含めて不安だったのが、
>受け取り拒否をした通知の「行く先」や 、
>それが悪用されないか、
でしょうし、それと、通知カードの受け取りを拒否して、
>ずっとあとになってから、自分の番号を知る事はできるのか?です。
●すると、こういうことになっていました。
まず不在で受け取れなかった場合には、不在通知がポストにありますが、
それでも、さらに受け取る気がなく、そのまま放置すれば、
郵便局では「1週間」保管し、その後、役場に戻ります。
この、簡易書留でやってくる「マイナンバー通知カード」は、
東京の総務省から送られるのではなく、
発送の際の差出人は、それぞれの自治体の「役所名」です。
だから、行くところがなくて戻るのは、総務省ではなく、
差出人となる「各地の役所」です。
それで、戻ってきてから、「3ヶ月」は市区町村の役場に保管して、
そのあとは、「破棄」するようです。
だから「3ヶ月以内」であれば、役場で保管してありますので、
行けば、すぐに自分の手にできます。
もしも、紛失したとか、捨てたとかして、
この「番号通知カード」を「再交付」してもらいたいときには、
役場にいけば、通知カードの「再交付の申請」があります。
これは東京の総務省から取り寄せるらしいので少し時間が
かかるかもしれません。
●さて、「受け取り拒否」にした場合ですが、
この場合には、郵便局には戻らず、差出人の町役場に戻ると思いますが、
そこですぐに破棄されるか、総務省に送り返されるかは調べませんでした。
●いずれにしても、受け取れない場合、受け取らない場合、
どちらのケースでも、自分の番号を全く知らなくても、
困ることは何もありません。
今年が終わり、来年の3月も過ぎて、期限をとっくに過ぎても大丈夫です。
●そもそも「マイナンバー」というものは「住民票」を元にして、
今回送付されたのですから、それはほぼ「住民票と一体化」しています。
住民票や、住基ネットのデータと完全にひとつになっているので、
マイナンバーの番号の「通知カード」がなくて、自分の番号を知らなくても、
もしも必要になったらば、「住民票」を取り寄せれば済むことなのです。
●普通の住民票と取得方法は全く同じですから、
顔写真入りの身分証明書があればいいだけです。
ただし、「普通の住民票」には、
むろん、その人のマイナンバーは記載されていません。
何しろ、普通の住民票というのは公開情報ですから、弁護士とか、
あかの他人があなたの住民票を取り寄せることも出来るのですから。
そこで、普通の住民票とは別に、
>「マイナンバー記載の住民票」
というのを役場であなた本人が取り寄せます。
それがあれば、年金ももらえますし、何かの手続きで不便も起きません。
●だから、マイナンバーの通知が来たからといって、
それをなくしたり、捨てたり、拒否して、
その結果、「自分の番号を知らないことで、困ることがあるのでは?」、
などと思わないことです。
たとえば、この先、口座の開設のときとか、何かの保険とか、
就職とかで、必要になったらば、必要になったときに、
そうなってから、役場に行けば、すぐに、
「マイナンバー付きの住民票」を取得できるのですから。
むろん、期限もありません。
●とにかく、そんなにマイナンバー通知が「大事なもの」で、
プライバシーに関わるお知らせならば、
簡易書留などという、セキュリティーの低いもので送付するのなよ、
と私は思いました。
だって、極端な事例ですが、
マイナンバー通知が、あなたの前の住民票がある所に届いてしまい、
たまたま、そこに「あなたと同姓の、全くの他人」がいたら、
その人は「印鑑ひとつで、あなたの通知カードを受け取ってしまうわけです。
またそこに毒親がいたら、毒親が受け取ってしまいます。
「通知カード」は、世帯ごとに送るのですから、
その世帯の誰か一人が、受け取り印の判子を押したらば、
その簡易書き留めは、本人以外の他人や、
家族の他の者でも受け取れてしまうのですから。
●結局は、マイナンバーなんかなくても、
いくらでも本人確認が出来るわけで、
現在、銀行口座を開設したり、
役場で手続きをする時と何ら変わりないのです。
個人に番号を振りたければ勝手に振ればいいのです。
ただし、なぜその番号の管理(提出)や運用を、
個人や企業に任せて、わざわざ危険度を強めるのか?ですが、
●これは、いずれは、まずは、皆さんが通販などで買ったものや、
消費したり、支払ったお金の動きを政府が把握し、
一方で、収入の全部を、政府が把握するためでしょう(特に税務署が)。
脱税防止のためといっていますが、本当にちゃんとやってくれならば、
面倒な確定申告を一切書かずに済むので、それはそれでいいのですが、
個々人が、どういうものをどこで買ったか、
とかまで、すべて、政府に知られることになります。
通販で何かを買ったり、商品ページをクリックしただけで、
それは企業に知られているからこそ、
うるさいバナー広告が、沢山皆さんのPC画面に出ていると思います。
つまり、マイナンバーが「商品売買」で使われまくるようになるほどに、
皆さんの個人の趣味や消費物の傾向が、
アマゾンとか、楽天だけではなく、政府にも知られるということです。
私も含めて、別に多くの人は、そんなものを知られてもいいのでしょうが、
企業や政府側は、その情報の活用や、悪用はいくらでも出来ます。
●しかし何よりも私が一番懸念しているのは、
カードの偽造、番号の打ち間違え、照合ミスといった、人為的な犯罪やミスです。
アメリカで、この背番号制を導入して、
相当の詐欺や、なりすましの被害が出たという話もありますから。
●ちなみに、マイナンバーの通知カードは受け取っても良いですが、
「顔写真入りのマイナンバーカード」は、絶対に作らないほうがいいです。
それを作るための「返信用の書類」が、
郵送されてくる番号通知には入っていますから。
それを見て、「作らないと駄目なのか?」と思う必要はありません。
カードは、「任意」ですから。
この「マイナンバーカード」が活用されてしまうと、
どんどんあなたのクレジットカードからの支出情報が、
データベースに蓄積されてゆくことは間違いありません。
●もしも、今、「免許証」や「パスポート」といった、
写真入りの証明を何も持っていないで、何かの手続きのときに困る人は、
役場で「住民基本台帳カード」を作ってもらうといいです。
住民基本台帳カードは、記載されている有効期限まで利用可能です。
ただし、マイナンバーカードの交付を受ける時は、
手持ちの住民基本台帳カードは回収されます。
「同時に両方のカードを所有する事はできない」とありました。
だから、住民基本台帳カードを持っている人は、
慌ててマイナンバーカードなど作らなくても、
202*年とかまで使えるはずです。
●さらに今後は、マイナンバーの提出を求めるような、
銀行、会社、通販サイト、プロバイダーなどは、
可能なかぎり、拒否するといいです。
マイナンバーが、住民票と関連して役場だけで使われている分には問題はなくても、
これがいったん、企業や、金融機関や、全国のお店で運用されはじめたら、
そのマイナンバー、
または、マイナンバーカードを使ってから以後に、あなたが行動したことは、
すべて、今後、個人情報として、蓄積されます。
つまり、マイナンバーは、その番号を、どこかで使えば使うほど、
あなたの個人情報を、外部(行政機関だけではなく企業にも)に、
漏らすであろう、ということです。
しかも、マイナンバーカードの運用の規制には、事実上何の歯止めもなく、
詐欺や偽造が起きても、責任を取る者が政府には一人もいませんし、
企業を相手に訴訟をすることになりますが、勝ち目は薄いです。
「使用者自身のマイナンバーの管理が悪かったんだ」で済まされそうです。
*********
最後に、分かりやすく、まとめますが、
マイナンバーの「通知カード」は、受け取り拒否しても問題ありません。
何かの事情で、受け取れなくて、役場に返送されても、問題はありません。
また、どうしても番号が必要になるまでは、
自分の番号を知らなくても、何も問題はありません。
もしも何かでマイナンバーが必要になったら、
住民票の写しを取る際に
「マイナンバー記載の住民票」を申請すればいいだけです。
手続きは写真付の身分証明で本人確認をしてOKです。
この手続きには、締切り期限はありません。
マイナンバーの概要はこちらでざっとですが分かります。
↓
http://iwj.co.jp/wj/open/archives/268813
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