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[184]
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★分割自我復元★その184■ 毒親の「末路」には二種類ある ■
by:
鈴木崩残
2013/03/12(Tue)11:59:39
毒親の老後の介護はどうするか?
●これは、自我復元が進んでいる人も、あまり進んでいない人も、
あるいは全自我になった人も含めて、
「全員」とも、共通の問題になりますので、今回書いておきます。
自我復元を完了した人でさえも、
その人の親との関係が切れるわけではありません。
相手である親は、当然のこととして、毒親ゾンビのままですから、
その世話をしなければならないハメになる可能性はあります。
●ところで、まず、老後に関しては、
毒親が子供に対して取る態度は主に二種類です。
絶対に、子供の世話になどならん、という親
●これは、なんとも頼もしい親であり、いくつかの種類があります。
1/
ひとつは、親自身に、老後を暮らすぐらいの、
年金や、資産や、何かの賃料などの「安定収入」などがあって、
子供の世話にならないで済む、という親の場合。
2/
前述したような、安定収入はなくとも、親の方が子供を憎んでおり、
その子供(つまりあなた)の世話になることを「恥だ」「醜態である」
と認識していて、あなたの世話になることを親が拒否している場合。
3/
あるいは、親が、自分が介護される身になったら、
子供から、いじめや、今までに子供にしたことの「復讐を受ける」と、
毒親が恐れている場合。
この三種類が、「子供の世話には絶対にならない」という親の心境ですが、
これは、皆さんにとっては、ラッキーなことです。
また、あなたの世話にはならないが、
他の子供(あなたの兄弟)の世話になる、とその親が心に決めている
場合も同様です。
なんとしてでも子供に世話してもらおうとする親
●厄介なのは、この手の親ですが、おそらくは毒親の大半がこれです。
特に、皆さんがトラウマを掘り進み、
精神的にも、経済的にも自立を、はじめたとたんに、
疎遠だったはずの親が、
「会おう」とか、
「不動産や資産のことで話がある」とか、その他理由をつけて、
あなたに擦り寄ってきたときには、
間違いなく、自分の老後の死ぬまでの介護を、
あなたに頼ってきていると考えていいです。
●散々に、あなたを虐待したり、トラウマを背負わせておきながら、
「育ててやった」とか恩着せがましく言い、
あなたを、親が死ぬ最後の最後まで、縛りつけようとします。
これがあなたの毒親の取る「最後の抵抗」であり、
また、その日が来るときの為に、今まで、丹念に、
あなたを、親の前では無力になるように調教してきたわけです。
●介護の話が、他の兄弟姉妹に行く場合もありますが、
洗脳と調教を深くされた子供ほど、
親の介護依存の絶好のターゲットにされています。
だから、あなたが、親が狙った介護費用負担の候補から、
かならずしも、逃げられるわけではありません。
***************************
●自我復元をしている今は、自分のことで手一杯でしょうが、
毒親は、別に自我を復元するわけではなく、死ぬまで毒親のままであり、
また、戸籍での関係が切れるわけでもなく、
連絡を取らないなどして、「疎遠」になることは出来ても、
社会的に「絶縁」を出来るものではありません。
ですから、この、「毒親の介護を誰がするか」の家族の問題は、
ほとんどの場合に必ず浮上して来ます。
●この桜の間にありました、憑き物がついたような毒母の事例のように、
逆に、積極的に、子供から身を隠して逃げてくれる毒親は、
「その意味」では楽ですが、
親が、田舎の実家にいるわけではなく、
現時点で、親子関係がベタベタの「同居状態」である場合には、
あなたが、いくら全自我になろうが、
世話をしたり、介護費用の負担問題が出てきます。
●しかも、毒親であるほどに、ボケてゆくに従い、
ますます、あなたに迷惑をかけたり、困らせたりして、
あなたを縛ろうとしてきます。
そうやってあなたが困るのを、彼らは「自分の勝ちだ」と思うのです。
「そらみろ、私を介護したり、介護費を払う、お前は、
最後まで、私のしもべなのだ。」と、
毒親はあなたに言いたいのかもしれません。
_______________________
●ただし、例外的には、
自立して毒親から離れようと努力するのではなくて、
逆に、駄目な子供が、親の資産を目当てにしたり、
親に食わしてもらうことに、すっかり依存しているという場合には、
トラウマ掘りなど進むわけもなく、その者は、
自我の復元だの、自立だの、精神世界だのと偉そうなことを口走らずに、
一生、親に飼いならされたペットのままで、いればいいのです。
_______________________
●今回、私が言っているのは、
そういう、「親離れできないガキ」のことではなくて、
トラウマを解決し、自我も復元して、心理的にも親離れをした人が、
せっかく、ようやく自由になりつつあるのに、
親との縁が簡単には切れない、という「現実問題」についてです。
自ら進んで、親の奴隷になることに甘んじているような人のことではありません。
今回の話は、
親と完全に、金輪際、決別したいのに、離れられない場合の話です。
***************************
具体的な対策について
●これを解決するには、「親の介護をしたくない」
という相談内容で、行政相談などをするといいです。
●親に、もしも不動産資産などがあれば、それを担保に入れて、
老人ホームの支払いに当てるなどの契約方法もあります。
●あなたの親に、資産や収入がなく、
また、あなたの生活も、ギリギリであるならば、
「親自身が生活保護を受ける」ようにする方法も検討したほうがいいです。
●また、親子間に、特殊な事情があったり、
「親子関係が険悪」だから介護を拒否するということも、
最近では、事例が多いので、認められることもあると思います。
たとえば、子供をほっぽらかして、長年、行方をくらました親であれば、
子供はその親を介護する義務を負いたくない、と思うのは当然だからです。
そのあたりは、行政の担当者も考慮してくれるはずです。
●いずれにしても、
親から負ったトラウマの「度合い」や、
何よりも、あなた自身が親を「どう思っているか」にもよりますが、
これからの人生で、これ以上、親に関わって欲しくないと思っても、
>毒親から、あなたは、老後の「介護犬」として狙われている可能性がある
という事を、よく観察して、
その対処法を考えておいてください。
●既に書いたように、それぞれの「親子関係の種類と状況」や、
あなたが受けた「虐待の酷さの度合い」や、
あなた自身が、その親を世話したいか、世話をしたくないか、
の意志にもよりますが、
どうしても「許してはならないような、最低の毒親」の事例は、
この「桜の間」や何人かの人の「自我復元ブログ」の記事の中にもあります。
「自我復元ブログ」のうち、少なくともその「半数」は、
「許されざる毒親」だろうと、私個人は、思っています。
それを踏まえて、ご自分が「絶対に許せない親だ」と、断定した場合には、
何かの機会に、親に向かって、
>「私はあなたの老後の面倒は見ませんし、介護費用も出しません」
と、言って、
親がどういう顔をしたり、
しばらくしてからあなたに何を言ってきたりしてくるか、
様子見するといいです。
相続放棄その他について
●よく、親が死んだときに、
もしや親には「債務(借金)」があって、自分が迷惑を被るのではないか、
と心配する人がいます。
その場合、「相続放棄」ということが出来ます。
ただし、親の死亡を知ってから、3ヶ月以内に裁判所に簡単な書類を
出さないとなりません。
これは死んでからではなくて「その死亡を知った日」から、3ヶ月以内です。
さらに、この相続放棄をするのを、「数ヶ月さらに伸長する手続き」もあります。
これは、親に遺産や債務があるのかないのか、そのものが分からないので、
とりあえず、「相続放棄」をするのを、保留にしたい場合です。
その延長した期間をも過ぎると、もう、相続放棄は出来なくなります。
この相続放棄は、親に借金があって、面倒なことになりそうな場合以外には、
基本的には、使わない方がいいです。
相続放棄という程度の簡単書類でしたら、行政書士に相談すれば、
善良な価格でやってくれます。
むろん、ネットで書式を調べて自分で出してもいいです。
それをすれば、親に遺産があった場合も、それを放棄する、
という法的手続きをしたことになりますが、
親の遺産を、きちんと調べもしないで、うっかりはやらない方がいいです。
***************************
●遺産というのは、だいたい、親自身が子供に、あーだこうだと
口で「でまかせ」を言うのとは違って、シビアに調べれば、
預金は言うに及ばず、家、土地、車、いろんなものが遺産に含まれます。
親が死んだときの葬祭費用を誰が出したかで、あとでもめることもありますが、
原則として、もし、死んだ親の普通預金などから費用を出した場合には、
葬儀費用は遺産からは差し引きます。
●このあたりには、やたらに私は詳しくなってしまったわけですが、
親が、あなたに口で、いろいろ言うよりも、
実際には、親の遺産が、少ない場合もあり、
また、親が言うよりも、実際には、遺産が多くある場合もあります。
金融機関の口座については、親はあなたに隠すかもしれませんが、
死ぬと、調べる必要が出てきます。
もしも、死んだ人間の持っていた口座をずっとそのままにすると、
遺族とても、その所有権を失います。
●不動産の、おおよその価値については、調べるのはとても簡単です。
その土地がある役場や税務署が、固定資産税を管理しています。
「固定資産評価価格証」(固定資産評価証明書だっけな?)を、
発行して欲しいと窓口で言えば、
何を用意すればいいか、教えてくれます。
もしも土地の上に建物がある場合には、
「土地」と「建物」は、別々に調べる必要があります。
この手続きでも、親子関係であることを示す「戸籍謄本」は絶対に必要になり、
「写真つきの身分証明書」も、必要になります。
●この固定資産評価証明書に記載された価格は、
実際に売買される価格と違っている場合もありますが、
訴訟でもないかぎりは、遺産分割のときに基準として使われることが多いです。
もし遺産相続で相続税がかかるほどの遺産があった場合には、
この「固定資産評価額」を基準にした額での計算になります。
●ちょっと話が面倒になってきたので内容を簡単にします。
預貯金については、親が死んだときに発覚しますし、
たぶん、遺産が欲しい兄弟や配偶者が、調べ始めると思います。
ここでも、相続人の中に、
親の預金の一部を隠して、自分がこっそりと、故人のカードで、
引き出してしまおうそうとする人がいるかもしれませんが、
郵便局、その他の金融機関名や、銀行名さえわかれば、
あなたが、直系の子供であれば、金融機関は、
あなたの親が、その金融機関に持っていた、
「すべての口座」に関する記録を、あなたに対して発行できます。
私は地方からだったので、
新宿まで出て、半日で全部の金融機関を回ったので、大変でしたが、
都内や地方都市なら、窓口ですぐに手続きできます。
死んだ親(被相続人という)が、
どこの金融機関に口座を持っていたかさえ分かれば、
その口座番号は知らなくても、金融機関が調べてくれます。
「残高証明書」なら、一件数百円です。
「取引明細書」は入出金が全部記録されていますので少し高くなります。
誰かが勝手に故人の預金を引き出している可能性のある口座は、これが必要です。
●ただし、多くの場合には、銀行というのは、
遺族から連絡がないかぎりは、普通預金口座をそのまま、
何ヶ月でも、何年でも、「放置」しています。
近所で有名人だったり、田舎で葬儀を大々的にして、
その親が死んだことを、銀行の人に知られないかぎりはですが。
●その間に、死んだ人の近くにいた家族が、
凍結されないままの口座から、生活費や、葬儀費用を他の家族に
無断で引き出すことが多いのです。
これは、遺言書に、そういう預貯金遺産についての指定書きがないと、
あとで遺産相続の計算が面倒になります。
つまり「・・・銀行の預金は、子供の・・・に相続させる」
とか、遺言にきちんと書いていないと、
遺言に「書いていなかった遺産類」は、土地でも預金類でも、
決められた「法廷相続分」で、分けるのが一般的なのです。
というより、もしも、遺言書に指定のなかった遺産を、
勝手に遺産分割したり、預金を引き出すと、
それは「不当利得」という違法性のある行為になり、
別の相続人から「不当利得返還請求」という訴訟を起される原因になります。
●ですから、本当は、誰かが死んだら、
葬儀費用だけは、その故人の普通預金から引き出したら、
あとは、その故人が口座を持っていた金融機関に、すぐに死亡を知らせるべきです。
親子2人暮らし、とかなら、別に何もしなくていいですけど、
それより多い家族になったら、口座を凍結しないと、面倒なことになります。
誰かが遺産を残して死んだら、当面の葬儀費用だけを引き出したら、
原則として、死んだ人間の口座は、すべて凍結すべきですね。
●と、またもや、話が面倒になってしまって、すいません。
このように、親や、配偶者が、死んだ人の遺産を隠そうとしても、
金融機関の名前さえ分かれば、調べられます。
土地や、その土地に立つ建物については、
登記簿上の地番さえ分かれば、取り寄せられます。
自分で全部やると、一件あたり数百円で済みますが、
面倒だったら、ずっと前に言いました、
「相続手続委員会」というサイトに問い合わせるといいです。
遺産総額の、1%+40万円ぐらいで、
遺産調査から、相続の手続き(口座の解約や遺産分割協議まで)を
全部やってくれると思います。
●ただし、一人っ子でない場合には、
相続では、残された家族同士で、よくもめることがあるので、
そうなると、前述した「相続手続委員会」は利用できません。
「相続手続委員会」は「相続人たちの間に、紛争がない」ことが、
仕事を引き受ける前提条件だからです。
と、話が、どんどん、また面倒になってしまい、申し訳ないです。
●つまり、このように、父母のどちらであっても、
世帯主や、資産を持っていた人が死ぬというのは、
相続での面倒な手続きが、どうしても発生するという事なのです。
それが嫌なら、親の死亡を知ってから3ヶ月以内に、
相続放棄の手続きを、その親が住んでいた管轄区の裁判所にするといいですが、
既に言ったように、
親の「口車」には乗らず、親の遺産や、債務の有無は、
自分で、調べておくといいです。
(預貯金は親が死ぬまでは、今後も変動しますが、
不動産資産は、ほとんどの場合には、そのままでしょうから)
さらに、もしも相続税が発生する場合には、
相続税の支払い期限がありますので、被相続人が死んでから、
理想的には、半年以内には、遺産目録を作る為に、
早く調べないとなりません。
●今ある親の資産の情報は、親から適度に、聞き出してもいいですし、
調査していることを、親に知られたくない場合には、
うまく、聞き出してください。
その場合に、聞き出すのは、主に、
「不動産」のある場所(番地)と、その所有者は誰かということと、
「親の預貯金がある、金融機関名」だけです。
(口座番号と残高は、実際に親が死んで、遺産目録をつくるときに、
銀行などが教えてくれます。)
親が、まだ生きている間に、ひそかに財産調査するのであれ、
親が、死んでからであれ、
「財産調査」だけならば、絶対に弁護士や、司法書士に依頼しては駄目です。
行政書士に、
「親が死んだときに、トラブルになるのが嫌なので、
今のうちに、親の財産を知っておきたい」と相談して、頼んでください。
●そして、相手が毒親の場合、そのお金や資産が、
その親の「毒のついた、汚い縁のお金であるか、そうでないか」は、
そのお金の「やってきた素性」が分からないと、
判断が、なかなか難しい場合がありますが、
もしも、あなたに虐待や差別を受けたという、明確な恨みがある場合には、
「迷惑料」または「慰謝料」、
公務員でいうなら「不快手当て」として、
きちんと、法律にのっとって分割した遺産を、巻き上げておくのは、
悪くはないです。
「謝罪するなら、金よこせ」と、親にケンカ売るのもいいですが、
親は、あなたを、騙し続けて、調教したり、虐待したのですから、
やるときには、
親には「だまし討ち」で「仇討ち」をするに限ります。
●あと、親が生きているときに、
「私は、遺産は放棄する」などと、
覚書を親に書かされそうになる子供がいますが、
「公証役場」などで作成したものなければ、無効です。
ただの覚書などでは、いざ、親が死んだときには、
遺産分割において、効力はありません。
親に借金がないかぎりは、
下手に「相続はしない」とかの約束をする文章は書かないほうがいいです。
もしも親があなたに、「書け」といったら、
「あんたが、死んだときに、さっさと、相続放棄しますよ」と
言っておけばいいです。
それで、遺産の「按配」をみてから、
相続放棄しなければいいのです。
他の相続人との関係にもよりますが、
なんなら、やりようによっては、親の不動産など、
全部売り払って、お金にしてしまうことも出来ますし(換価分割と言います)、
不動産の形(現物分割)ではなく、
代償分割といって、お金に換算した金額で受け取る方法もあります。
他の相続人と、不動産などを「共同所有」(共有分割)するような事をすると、
何かと、あとで家族間で、トラブルになるので、
裁判所の慣例として、それは推奨していません。
________________________________
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